国際結婚の手続き:国内
日本で国際結婚の手続きを行う場合、2つの方法があります。一つは、最初に日本の役場に婚姻届を出して相手国(在日大使館・領事館)に届け出る方法。もう一つは、最初に相手国(在日大使館・領事館)に届けを出した後、日本の役場に届けを出す方法です。下記に一つ目の方法について紹介しますが、一つ目の方法とと二つ目の方法は順番が逆になるだけで、いずれの方法を選ぶにしても届けを出す前に役場や大使館に確認しておくことが重要です。
必要書類
国際結婚の手続きにはいくつかの書類を用意し、提出しなくてはいけません。必要な書類や確認についての詳細は下記にて参照ください。
○ 婚姻届
役場に婚姻届の用紙が置かれています。結婚の証人として、成人2人の署名と捺印が必要になります。
○ 戸籍謄本と婚姻要件具備証明書
戸籍謄本については市役所にて入手できるかと思いますので説明は省きます。「婚姻要件具備証明書」とは、外国人婚約者が独身であり、なおかつ本国の法律において結婚に問題がないことを証明する文書です。
これに日本語の訳文を一緒に提出します。場合によっては申述書・宣誓供述書・独身証明書などが必要になります。
○ パスポート
パスポートは外国人婚約者の国籍を証明するために必要になります。
○ 役場と在日大使館への確認
国によっては結婚に必要な書類や申請方法が異なりますし、婚姻届に必要な婚姻要件具備証明書の発行方法も異なるので、
在地に大使館や役場に確認して必要な書類を揃えましょう。
○ 書類を役場に提出
婚姻届とその他必要書類を用意し、不備がないよう全てに記入が済ましたらあとは役場に提出するだけです。これが受理されればめでたく結婚成立となります。ただし、双方のうちどちらか一人が結婚に必要な要件をひとつでも満たしていなかった場合は「受理伺い」となり、正式に受理されるまで1〜3ヶ月の時間がかかることになります。
○ 「婚姻届受理証明書」の発行
結婚は戸籍関係の手続きとなるので、役場の窓口で「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。この証明書を簡単に説明すると、「日本の役所で婚姻の手続きを行った」ということを証明する文書となっています。発行してもらった後、相手の国の在日大使館・領事館に提出する際に必要となる書類です。紛失しないようにしましょう。
○ 在日大使館への届け出
日本で2人が結婚したことを相手国の在日大使館・領事館に届出ます。在日大使館・領事館で婚姻の届出が受理されると、相手国側の婚姻手続も
完了となります。結婚に関する手続きはこれで終わりとなりますが、この後の「在留資格申請」のために「婚姻受理証明書」を発行してもらうことを忘れずに。
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