国際結婚の流れ
着たいウエディングドレスを着て結婚をするためにはまず婚活をしてこの人!!と決めた人と結婚する。婚活の末めでたく結婚するとなった場合は「婚姻手続き」をしなくてはいけません。この婚姻手続きは日本で言う「婚姻届の提出」のことで、手続きは日本だけでなく、双方の国で手続きをすることになります。大まかな流れは以下の2通りです。婚活の際は手続きの事をあらかじめ考えておくといいかもしれませんね。- 1:日本の手続きし、その後、配偶者の国の手続きを行う
- 2:配偶者の国の手続きをし、その後、日本の手続きを行う
在留資格証明書の取得
外国の方と結婚して一緒に日本で生活を送るためには、配偶者が日本に入国して生活するための資格である「在留資格証明書」を取得しなくてはいけません。この在留資格には様々な種類がありますが、「日本人の配偶者等」という在留資格があるのでこれを申請します。ただし、書類を揃えて申請したとしても確実に資格が取れるとは限りません。入管法上の要件を立証しない限りは在留資格は得られないという規則があるからです。国際結婚の手続きにおいてはここが一番のヤマ場と言えるでしょう。在留資格についての詳しい説明はコチラ
>>> ページの先頭へ
入国後の外国人登録
在留資格証明書を無事取得したら配偶者にこれを郵送しましょう。これで配偶者は日本において生活を送ることができます。配偶者がビザを取得して来日したら、日本における住民として登録するため「外国人登録」を行います。この手続きにより「外国人登録証明書」が発行され、「登録原票記載事項証明書」などを得ることができるようになります。この登録原票記載事項証明書は住民票のような役割を持っているので、紛失しないようにしましょう。
>>> ページの先頭へ
国籍について
仮に日本人が外国人と結婚しても日本人が日本国籍を失うわけではないので国籍はそのままです。外国の方も同様に日本人と結婚しても基本的には国籍は元のままです。ただし、中国諸島などの一部の国によっては例外があります。相手側の国の規定によって相手国籍を取得できる場合もあります。 しかし注意してほしいのは、日本は二重国籍を認めていないので、日本人が相手国の国籍を得た場合持っている日本国籍は放棄しなくてはいけません。外国人配偶者が日本国籍を取得するための方法には「帰化申請」があります。国籍についての説明はコチラ
>>> ページの先頭へ
姓について
一般的には、日本人が日本名をそのまま残したい場合、特に届出をしなくても日本名はそのままです。子供が生まれた場合は出生届を外国姓で登録したとしても、子供の日本戸籍上の姓は日本姓となるので2つの姓を持つことになります。 日本の法律上、日本の戸籍上の姓は婚姻成立後6ヶ月以内であれば家庭裁判所の許可を得なくとも外国人配偶者の姓に変更することが可能です。 6ヶ月を過ぎた後だと家庭裁判所の許可が必要になるので注意しましょう。変更したい場合は総領事館に変更届を出すことになります。ちなみに、姓の戸籍表記はカタカナ表記です。
>>> ページの先頭へ
パスポートの取得
パスポートはみなさん知っての通り、所有している人間の国籍および身分を証明するパスです。海外においては、「パスポートは生命の次に大切なもの」と言われるくらい重要なアイテムであり、世界中で通用する身分証明書とも言うべき役割を持っています。出入国の手続きやビザの申請の際は当然のことですが、ホテルのチェックインやトラベラーズチェックを使用するときにも必要になります。パスポートの種類には、5年間有効と10年間有効の2種類があります。
>>> ページの先頭へ
パスポートの申請
パスポートの申請には、住民登録をしている都道府県の申請窓口に必要書類を持って出向かなくてはいけません。 必要な書類の内訳は、「一般旅券発給申請書」、「戸籍謄本」、「住民票の写し」、「官製葉書」、「写真」、「本人確認書類」の5種類です。 「一般旅券発給申請書」はパスポートの申請窓口で入手できますが、市町村役場に置いてあることもあります。この用紙は5年用と10年用の2種類があるので、どちらかを選びましょう。次に「戸籍謄本」ですが、これは申請日前6カ月以内に作成されたものでなくてはいけません。「住民票のコピー」は 本籍の記載が必須で、こちらも申請日前6カ月以内に作成されたものを用意します。「写真」については、縦4.5cm×横3.5cmの縁なしで無背景のものでなくてはいけません。こちらも申請日前6カ月以内に撮影されたものを用意しましょう。パスポートの申請には申請書に記載されている規格を満たしている必要があるので、申請の際に基準を満たしているかチェックされることになります。「官製葉書」は宛先に申請者の住所・氏名を前もって記入しておきましょう。「本人確認書類」とは運転免許証や官公庁・公団の身分証明書などで問題ありません。ただし保険証で証明する場合はコピーが2点必要となるので、年金手帳や社員証などと組み合わせるといいでしょう。必要書類を提出し書類などに不備がなければ、申請から数日後に葉書が送られてくるかと思います。パスポートの受け取りはこのハガキと申請の時に渡された受領証、手数料が必要になります。この時の手数料は、5年間有効のパスポートを申請した場合10,000円(都道府県収入証紙2,000円+収入印紙8,000円)で、10年間有効のものは15,000円(都道府県収入証紙2,000円+収入印紙13,000円) となっています。
>>> ページの先頭へ
Copyright(C)2008 visa marriage All Rights Reserved.